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固定資産税の減免制度について

 納税義務者や課税対象物件に特別の事情が発生した時は、地方税法及び市税条例に基づき、固定資産税の減免が認められる場合があります。
地方税法第367条で定められるもののほか、特別な事情として減免が認められるものは、次のとおりです。
 但し、無料で提供している場合に限ります。

(土地)
  1. 公共施設として国及び地方公共団体に帰属する予定の公園に使用している土地、または公共的な公園に使用している土地
  2. 集会所または公民館に使用している土地
  3. 公共性または公益性のある目的に使用している土地で無料で提供している場合
(家屋)
  1. 集会所または公民館として利用している家屋
  2. 公共性または公益性のある目的に使用している家屋

 減免の申請を行うときは、次の申請書に添付書類を添え総務部税務課資産税係まで提出してください。

  • (1) 市税減免申請書
  • (2) 位置図
  • (3) 対象地が土地の一部で分筆されていない場合は、地積測量図またはそれに準じて地積が明確に判断できるもの
  • (4) 現地写真
  • (5) 使用賃借契約の写しまたは無償で使用していることを証するもの
  • (6) その他市長が必要と認めるもの

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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