納期限までに税金(保険料)を納付されない場合には、税(料)額に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.3%。ただし、前年の11月末日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(以下「基準割引率」という。)に年4%を加算した割合が7.3%に満たない場合は、その年中においては、当該基準割引率に年4%を加算した割合とする。)の割合で納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算した延滞金額を加算して納付しなければなりません。
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