定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。たとえ滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金も併せて納めなければなりませんので、必ず納期限までに納付してください。
市税を滞納した状態のままにされますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、やむを得ず財産(不動産・給料・預貯金・電話加入権など)を差し押さえ、さらに公売するなどの滞納処分を行うこともあります。
ただし、病気や事業の廃止などのやむを得ない理由がある場合は、分割納付など徴収猶予の申請をすることができます。
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