原動機付自転車(125ccまで)を改造して登録する場合は、「原動機付自転車改造申告書」の提出が必要です。
また、申告書と共に、必ず改造した事実を証明する書類が必要になります。
証明書等がない限り、登録は受け付けられませんので、ご注意願います。
1.排気量を変更したとき
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 原動機付自転車改造申告書
- 添付書類は、次のうちのいずれかをお持ち下さい。
- 改造した整備士の整備士免許の写し
- 作業費の領収書(変更後の排気量が記載されているもの)
- 改造に使用した部品の領収書及び取扱説明書(変更後の排気量が記載されているもの)
- 載せ替え後のエンジン番号の石擦り及び車体番号の石擦り
注意! 排気量が不明のものは登録できません。
2.輪距を変更したとき
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 原動機付自転車改造申告書
- 輪距の寸法(トレッド幅)を変更したことがわかる写真
3.注意点
- 原動機付自転車等の改造申請は書類審査のみで標識(ナンバープレート)の交付をしていますが、適法である、保安基準を満たしているなどを市役所が保証したものではありません。
車両の保安基準を満たさないまま、道路を運行すると整備不良又は違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。 - 虚偽の申告は罰せられます。
標識の交付については、申告にのっとり行っていますが、偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。
地方税法第448条(軽自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪)
(略)申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、5万円以下の罰金に処する。