固定資産税の税額は「課税標準額」×「税率1.4%」で計算します。原則として「課税標準額」=「評価額」です。
平成5年度までは、土地の[評価額]と[課税標準額]はほぼ同額でした。また[評価額]については、市町村単位で決めていました。
平成6年度、全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替え(「7割評価」といいます)が行われました。
この結果、郡上市においても、「評価額」は従前の宅地と比べると、全体で約2倍から4倍ほどの価格上昇となりました。
原則では「課税標準額」も同様に2倍から4倍となり、税額も急増し、納税者の皆さんの負担が大幅に増す計算になります。そこで、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、「課税標準額」を徐々に上昇させ「評価額」に近づける措置(負担調整措置)がとられました。
これにより、地価が下落しても、負担調整措置により「課税標準額」が前年より上昇する場合は、土地の税額が上がることになります。(例えば、住宅用地については評価額の100%に達するまで毎年5%ずつ課税標準額が増加します。)
「7割評価」の導入により、それまでは固定資産税評価を市町村単位で決めていましたが、不動産鑑定士を導入した全国統一の客観的評価ができるようになり、公的土地価格の全国的な均衡が確保されました。