乳幼児医療費助成制度(福祉医療)があります。
お子さんが元気で丈夫に育つことを願って、医療費を助成するものです。
■助成対象者
郡上市に住民登録または外国人登録をしていて、医療保険に加入している0歳から15歳に達する日以後における最初の3月31日までの乳幼児及び小・中学生が対象です。
小学1年生、中学1年生に進級した際、受給者証の更新があります。所得制限はありません。
■手続きに必要なもの
- 健康保険証(お子さんの健康保険証)
- 印かん(認印)
- 口座が確認できる通帳等
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
■助成内容
医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療の自己負担額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は除く)を助成します。
(保険診療対象外のものは助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。)
■利用方法
- 岐阜県内の医療機関で受診される場合
福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の自己負担額が無料となります。 - 岐阜県外の医療機関で受診される場合
医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものを持参の上、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口で払い戻しの手続きを行ってください。 - 福祉医療費受給者証
- 印鑑(認印)
- 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
- 高額療養費・附加給付金等の支払通知書(該当がある場合)
- 口座が確認できる通帳等
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
■受給者証を紛失したときは
印かん(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類をお持ちの上、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口にて再交付の申請をしてください。