福祉医療費助成制度(重度心身障がい者)があります。
心身に重度の障がいを持つ方の医療費を助成するものです。
■助成対象者
身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A1、A2、B1、精神保健福祉手帳1、2級、身体障害者手帳4級で戦傷病者手帳所持者の方
対象者等の前年の所得(1月から9月までについては前々年の所得)が一定額未満の場合に対象となります。
■手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳
- 印かん(認印)
- 所得課税(非課税)証明書(今年(1月から9月については前年)の1月1日の住所が郡上市外の場合は、前住所地の市町村長が発行する所得課税(非課税)証明書が必要です。)
- 口座が確認できる通帳等
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
■助成内容
医療機関に受診した際の医療費のうち、保険適用の自己負担額(入院時食事療養費・生活療養費等を除く)を助成します。
(保険適用対象外の費用は助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。)
■利用方法
- 岐阜県内の医療機関で受診される場合
福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の自己負担額が無料となります。 - )岐阜県外の医療機関で受診される場合
医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものを持参のうえ、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口で払い戻しの手続きを行ってください。
- 福祉医療費受給者証
- 印鑑(認印)
- 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
- 高額療養費・附加給付金等の支払通知書(該当がある場合)
- 口座が確認できる通帳等
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類
■受給者証を紛失したときは
印かん(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類をお持ちの上、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口にて再交付の申請をしてください。