身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳で、等級に応じて受けられるサービスがあります。
医師の診断書に基づき、知事が決定します。
■受けられるサービスについて
- 旅客運賃の割引
- 公共交通機関などの料金の割引
- 税の控除
- 補装具・日常生活用具の給付
- 生活福祉資金の貸し付けなど
■新規交付について
市役所社会福祉課へご相談のうえ、申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは、指定医にご相談ください。
【必要書類】
- 指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)2枚
- 印鑑(認印で結構です)
※「身体障害者診断書・意見書」は市役所の窓口でお渡ししていますが、郵送で用紙をお送りすることもできます。
ただし、手帳の交付は郵送ではできませんので、直接窓口でのお渡しとなります。なお、手帳の交付には約一ヶ月ほどかかります。
■障害程度の変化による再交付について
市役所社会福祉課へご相談のうえ、申請してください。
なお、再交付の対象となる障がい程度の変化かどうかは、事前に指定医にご相談ください。
【必要書類】
- 指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚
- お持ちの身体障害者手帳
- 印鑑(認印で結構です)
■紛失または破損による再交付について
市役所社会福祉課へご相談のうえ、申請してください。
【必要書類】
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚
- お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
- 印鑑(認印で結構です)
※「障害程度の変化による再交付」「紛失または破損による再交付」については約1ヶ月ほどかかります。
手帳は原則窓口でのお渡しとなります。
■居住地変更に伴う身体障害者手帳の手続きについて
転出された場合:転出先の市役所・役場の福祉課に届け出をしてください。
【必要書類】
- 身体障害者手帳
- 印鑑(認印で結構です)
■身体障害者手帳所持者の死亡による手帳返還の手続きについて
市役所社会福祉課へ届け出をし、手帳の返還を行ってください。
【必要書類】
- 身体障害者手帳
- 印鑑(認印で結構です)