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療育手帳の交付について知りたい

 療育手帳は、知的障害のある方のその状況や相談記録を記載した手帳で、等級に応じて受けられるサービスがあります。

■受けられるサービスについて

  1. 旅客運賃の割引
  2. 公共交通機関などの料金の割引
  3. 税の控除
  4. 日常生活用具の給付など
  5. 生活福祉資金の貸し付けなど

 

■新規交付について

 知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または中濃子ども相談センター(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。
 市役所社会福祉課または各振興事務所福祉担当窓口で申請していただいたあと、18歳以上の方は岐阜市【知的障害者更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18 障がい者総合相談センター内)】へ、18歳未満の方は可茂総合庁舎5Fにあります【中濃子ども相談センター】で判定を受けてください。
 各判定機関へは市役所から予約をとりますので、予め都合の良い日時を検討のうえ、申請時にお知らせください。

【必要書類】
  1. 本人の写真(縦4cm×横3cm)2枚
  2. 印鑑(認印で結構です)

 

■障害程度の変化による再交付について

お住まいの市役所の社会福祉課へご相談のうえ、申請してください。
 なお、本人は知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または中濃子ども相談センター(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。

■紛失または破損による再交付について

お住まいの市役所社会福祉課または各振興事務所福祉担当窓口へご相談のうえ、申請してください。

【必要書類】
  1. 本人の写真(縦4cm×横3cm)
  2. お持ちの療育手帳(破損の場合)
  3. 印鑑(認印で結構です)

 

■療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合の手続きについて

本人は知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。
市役所で申請していただいたあと

  1. 18歳以上の方は岐阜市【知的障害者更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18 障がい者総合相談センター内)】
  2. 18歳未満の方は可茂総合庁舎5Fにあります【中濃子ども相談センター】

で判定を受けてください。

■居住地変更に伴う手続きについて

療育手帳をお持ちになり、以下の窓口で届け出をしてください。

  1. 市内転居:市役所社会福祉課または各振興事務所福祉担当窓口
  2. 他県からの転入:転入先の市役所・役場の社会福祉課
  3. 他市への転出:転出先の市役所・役場の社会福祉課

 

■所持者の死亡に伴う手続きについて

市役所社会福祉課または各振興事務所福祉担当窓口へ療育手帳を持参して届け出をし、手帳の返還を行ってください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部社会福祉課

0575-67-1811

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:syakai-fukushi@city.gujo.lg.jp

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