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障害者総合支援制度の概要について知りたい

■障害者総合支援法とは

 心身に障がいを有する方が居宅や施設において生活の支援(家事、食事、入浴、排泄などの介護)を受けることができる制度で、障害支援区分により1月あたりに利用できるサービスの量が決定され、この範囲内で利用者がサービスを選択して事業者と契約を結び、サービスを受けることになります。また、原則として負担能力に応じてサービス費用の1割をご負担頂きます。

■障害支援区分について

 サービスの利用を申請された方については、市で運営される審査会において障害支援区分を決定する必要があります。
決定された障害支援区分によって、ご利用できるサービス種類及び利用金額が異なります。

■障害支援区分の決定方法ついて

 市から派遣された調査員がサービスの利用を希望される方のご自宅に訪問し、聴き取りによる調査を行います。
※お持ちの手帳の等級だけでなく、実際の日常の生活状況なども判断材料とするためです。

■利用できるサービスの種類と量について

 利用できる主なサービスは次のとおりです。(詳しくは窓口へご相談ください)

  • 居宅介護:自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  • 行動援護:自己判断能力に制限のある人が行動する際の支援を行います。
  • 児童通所支援:障害のある児童に日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
  • 短期入所:自宅で介護する人が病気などで介護ができない時などに、短期間、夜間も含め施設で介護を行います。
  • 生活介護:常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事などの介護を行うとともに、生産活動等の機会を提供します。
  • 施設入所:施設に入所し、夜間や休日、昼間、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
  • 共同生活援助:住居で共同生活を行い、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
  • 訓練等給付:就労や自立した生活を目指し、昼間、訓練等を行います。

※利用できるサービス量は、申請内容と障害支援区分に基づいて決定します。

■利用者負担額の決定方法について

 サービスの利用者負担額は、各サービスの1割を負担していただきます。ただし、本人及び配偶者の収入状況に応じて月の支払額の上限を設けます。

■苦情の窓口について

 障害者総合支援法の支給申請に対する決定に不服がある場合、申請者は、決定を知った日の翌日から60日以内に岐阜県知事に対し、審査請求をすることができます。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部社会福祉課

0575-67-1811

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:syakai-fukushi@city.gujo.lg.jp

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