障害者総合支援制度を利用するには、市役所社会福祉課または各振興事務所振興課に支給申請を行い、支給決定を受けなければなりません。
決定され受給者証を受け取ったら、事業者と契約しサービスを利用します。
サービスを利用した際には利用者は決められた利用者負担額を事業者に支払います。
手続きの流れは、次のようになっています。
(1)情報収集・利用相談
サービスの利用について障害者自立支援サービスの利用を希望する方は、必要に応じて、市役所等の相談窓口から情報提供を受け、サービスの利用相談を受けられます。
【相談や情報の内容】
- どのようなサービスを利用したらよいか
- どのようなサービスを組み合わせたらよいか
- 利用者負担はどのくらいか
- 事業者の所在地、施設及び設備の状況、空き情報など
(2)支給申請
市役所等へ支給申請を行います。
また、利用者本人から依頼された場合には誰でも申請の代行ができます。
【申請に必要なもの】
- 支給申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 本人及び配偶者の前年度市民税、前年分所得税の額、前年分対象収入の額(施設入所のみ)が確認できる書類または課税調査に関する同意書(印鑑が必要になります)
(3)審査
- 市役所等が、利用者から聴き取りを行います。
- 申請者の主治医から診断書の提出を受けます。
- 市の調査及び主治医意見書を基に市が運営する認定審査会において、障害支援区分が決定されます。
(4)支給の決定
申請内容と決定された障害支援区分に基づいてサービス種類と量が決定されます。
併せて所得に基づいて、1月当たりの利用者負担額も決定されます。
【決定される事項】
- 支給期間:サービスが利用できる期間で、支援の種類によって一定の期間を超えないように上限が定められています。
- 支給量:支援の種類ごとに、支給される支援の量が決められます。
- 障害支援区分:重度の障がいのある方への支援が適切に行われるよう、障がいの程度による区分を設けて、それに応じて支援費の額が決められます。
- 利用者負担額:申請時に提出された書類や資料をもとに、利用者の負担能力に応じた利用者負担額を決定します。
(5)受給者証の交付
支給決定の際に決められた事項が記載された受給者証が交付されます。
※この受給者証は、指定事業者・施設とのサービス利用にかかる申し込み、契約の際に、必要となります。
(6)事業者への申し込み
支給が決定したら、利用したい指定事業者や施設に受給者証を提示して、サービス利用の申し込みをします。
(7)事業者との契約
- 利用するサービス内容をよく確認してから、申し込みをした指定事業者・施設と契約を結びます
- 指定事業者・施設は利用者に対して、サービスの内容、利用者が支払うべき額、サービス提供開始日、苦情受付方法などを記載した書面を交付することになっています。
※契約の締結にあたって、判断能力が不足する場合など、本人が契約できるよう援助が必要な場合については、成年後見制度の利用ができます。
(8)サービスの提供
利用者は契約を結んだ指定事業者・施設からサービスの提供を受けます。
※事業者はサービスを提供した場合に、記録票に記入するなどして、サービスの利用状況や支給限度量の残量が、利用者と事業者がともに確認できるようにすることになっています。
(9)利用者負担額の支払い
利用者または扶養義務者は、サービス利用の費用のうち、負担能力に応じて定められた利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。