■登録事項に変更があったとき
「福祉医療費受給者証」の交付を受けた後、次のような変更があった場合は、印鑑(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類と、下記のものをお持ちのうえ本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口で変更の手続きをしてください
- 住所、氏名が変わったとき:福祉医療費受給者証をお持ちください。
- 加入している健康保険が変わったとき:健康保険証をお持ちください。
- 払い戻し時の振込口座を新しく登録するまたは変わったとき:通帳等をお持ちください。
■受給資格がなくなる場合
次の場合には受給資格がなくなります。ただちに、福祉医療費受給者証を返納してください。
- 市外へ転出するとき(郡上市に再転入する場合には、再度申請の手続きが必要です。)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 制度に該当しなくなったとき等
■受給者証を紛失したとき
印かん(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類をお持ちの上、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口にて再交付の申請をしてください。