福祉医療費の受給資格者でも、次のような場合には、いったん医療機関へ医療費を支払っていただき、あとで払い戻しの手続きをしていただくことになります。
- 岐阜県外の医療機関で受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)にかかる費用
- 福祉医療費受給者証を提示しなかったとき
- 健康保険証を提示しなかったとき
※3.、4.については、医療機関の窓口に、当月中に健康保険証、福祉医療費受給者証を提示していただければ、その場で払い戻しを受けられる場合がありますので、一度医療機関に確認してください。
※4.について、健康保険給付分についてはご加入の健康保険からの払い戻しになります。福祉医療費の払い戻しは、健康保険からの支給額がわかる書類(支給決定通知書等)を提出していただいた後になります。
※保険適用対象外の費用は、助成の対象となりません(薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等)
払い戻しの手続きは、次のものを持参の上、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当窓口で行ってください。
- 福祉医療費受給者証
- 印鑑(認印)
- 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
- 高額療養費・附加給付金等の支払通知書(該当がある場合)
- 口座が確認できる通帳等
- 個人番号確認書類
- 来庁者の本人確認書類