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父子家庭のための医療費助成について知りたい

父子家庭医療費助成制度(福祉医療)があります。
父子家庭に該当する方の医療費を助成するものです。

■助成対象者

18歳未満の児童を現に扶養している配偶者のない父とその児童。
父または養育者、生計を同じくする方の前年の所得(1月から10月までについては前々年の所得)が一定額未満の場合に対象となります。

■手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 印かん(認印)
  • 所得課税(非課税)証明書(今年(1月から10月については前年)の1月1日の住所が郡上市外の場合は、前住所地市町村長が発行する所得課税(非課税)証明書が必要です。)
  • 口座が確認できる通帳等
  • 個人番号確認書類
  • 来庁者の本人確認書類

■助成内容

医療機関にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額(入院時食事療養費・生活療養費は除く)を助成します。
(保険適用対象外の費用は助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。)

■利用方法

  1. 岐阜県内の医療機関で受診される場合
    福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険適用の自己負担額が無料となります。
  2. 岐阜県外の医療機関で受診される場合
    医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものを持参の上、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口で払い戻しの手続きを行ってください。
    • 福祉医療費受給者証
    • 印鑑(認印)
    • 医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収印があるもの。レシートでは受付できません。)
    • 高額療養費・附加給付金等の支払通知書(該当がある場合)
    • 口座が確認できる通帳等
    • 個人番号確認書類
    • 来庁者の本人確認書類

■受給者証を紛失したときは

印かん(認印)・個人番号確認書類・来庁者の本人確認書類をお持ちの上、本庁1階社会福祉課または各振興事務所福祉担当の窓口にて再交付の申請をしてください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部社会福祉課

0575-67-1811

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:syakai-fukushi@city.gujo.lg.jp

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