近年の厳しい経済状況の中で、母子家庭の母等は、十分な準備のないまま就業をすることにより、生計を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にあることから、就業支援を柱とした母子家庭等に対する総合的な自立支援を平成16年度から実施しています。
この一環として、平成16年度から母子家庭の母の就業をより効果的に促進するために母子家庭自立支援給付金事業を実施しています。
■事業内容
- 自立支援教育訓練給付金
就職のための教育訓練を受講しようとする母子家庭の母に対し、自立支援教育訓練給付金を支給することにより、母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭の自立の促進を図ることを目的として行う事業です。 - 高等技能訓練促進費
母子家庭の母が就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等技能訓練促進費を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として行う事業です。
■受給要件
支給対象者は、母子家庭の母で次の要件をすべて満たす者です。
- 自立支援教育訓練給付金
- ア 郡上市に居住していること
- イ 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること
- ウ 受講開始日現在において、雇用保険法によるの教育訓練給付の受給資格を有していないこと
- エ 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること
- オ 原則として、過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと
※ウについては、雇用保険の被保険者であった期間で判断されますので、単に仕事をしていただけで判断されるものでありませんので、詳細は、照会するようお願いします。
- 高等技能訓練促進費
- ア 郡上市に居住していること
- イ 児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準にあること
- ウ 対象資格を取得するための養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
- エ 就業又は育児と対象資格取得のための修業の両立が困難であると認められる者であること
- オ 原則として、訓練促進費の支給を受けたことがないこと