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介護保険料の納め方について知りたい

■65歳以上の方(第1号被保険者)

 65歳以上の方については、第1号被保険者として、ご本人が介護保険料を納めていただくことになります。
 納め方は支給される年金からあらかじめ介護保険料を差し引く「特別徴収」と、金融機関などで隔月で定められた各納期に保険料を納付していただく「普通徴収」の2つの方法があります。

【特別徴収とは】

 受け取っている年金から介護保険料をあらかじめ差し引く方法です。

  • 特別徴収に該当する被保険者の方は年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に保険料があらかじめ差し引かれますので、ご自分で介護保険料を納めていただく必要はありません。
  • 原則として、前年から引き続き特別徴収されている方については、その年の2月に差し引かれた保険料額をそのまま4月・6月・8月に支払われる年金から差し引くことになります。
  • 10月からは決定した年間の保険料額から4月から8月に支払い済みの保険料額を差し引いた残りの金額を10月・12月・翌年2月の年金支給時に差し引くこととなります。
  • この特別徴収は支給されている年金が年額18万円(1回の支給で3万円未満)未満の方は対象となりません。
  • 支給されている年金が18万円以上であっても、年度途中に第1号被保険者として新たに資格を取得された方は、すぐには特別徴収の対象とはならず、特別徴収の開始月は資格取得月によりますが、最短でも次に迎える4月からとなります。

 ※年金の受給届の提出忘れや、年金保険料の支払い金額不足などの理由により、特別徴収ができなくなる場合があります。そのような場合は、普通徴収に納付方法が切り替わります。

【普通徴収とは】

 介護保険料を納入通知書や口座振替により納めていただく方法です。
 特別徴収以外の次のような方が該当します。

  1. 年度途中に65歳になられた方
  2. 新たに郡上市へ転入された方
  3. 受給している年金額が年額18万円未満の方

■40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

 40歳以上65歳未満の方については、第2号被保険者として、加入している医療保険(国民健康保険、政府管掌健康保険など)の保険料の一部として一括して納めていただくことになります。

【職場の健康保険に加入している人】

 各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。なお、原則として事業主が半分を負担することになります。
※サラリーマンの妻などの被扶養者分は、各医療保険の第2号被保険者がみんなで負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

【国民健康保険に加入している人】

 保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。
 ※保険料の半分は公費で負担することになります。
 ※世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただくことになります。

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お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部高齢福祉課

0575-67-1807

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kourei-fukushi@city.gujo.lg.jp

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