介護保険サービスを利用するためには、まず、市役所の窓口で要介護認定申請をして、要介護認定(介護の必要性の有無、その程度などについての判定。)を受けることが必要です。認定結果が出るまでには約1ヶ月かかります。
申請は本人や家族などのほか、介護支援専門員(ケアマネジャー)等も代行できます。
認定期間(3ケ月から48ケ月。申請区分の本人の状態により決定)ごとに、更新申請の手続が必要となります。(なお、更新申請は、約2ヶ月前(60日前)からの受付が可能です。)
■介護給付の対象となる方
【65歳以上の方(第1号被保険者)】
- 寝たきりや認知症などで入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について介護が必要な方
- 家事などの日常生活に支援が必要な方
【40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)】
- 初老期認知症、脳脳血管障害など老化に伴う16種類の病気(特定疾病)のために介護や支援が必要な方
■介護サービスを受けるまでの手続き
- 市役所の窓口で申請
- 申請は市役所の高齢福祉課又は各振興事務所振興課で受け付けます。
- 申請時には「介護保険被保険者証」が必要です。
- 申請用紙にかかりつけの医師の名前(病院の所在地や電話番号)を記入する欄がありますので、事前にご確認ください。
- 訪問調査の実施
- 市役所の職員または市から委託を受けた居宅介護支援事業所の職員が調査員として家庭や施設に伺い、食事や入浴、日常生活動作などに関する項目について、認定の判定に必要な調査を行います。
- 訪問日時は、認定申請後担当の調査員からの連絡で調整させて頂きます。
- 医師の意見書の提出依頼
- 主治医からも意見書を求めます。
認定申請を受けて市役所から主治医意見書作成依頼書を主治医の先生に依頼致します。
- 主治医からも意見書を求めます。
- 介護認定の審査
- 保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」が審査します。
審査は全国一律の基準に従って行います。 - 訪問調査結果及び主治医の意見書が市役所に提出されると、認定審査会の審査日に合わせて、市役所から審査依頼を行います。
- 保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」が審査します。
- 認定結果の通知
- 介護認定審査会の判定に基づいてご本人へ認定結果を通知します。
- 「非該当(自立)」の認定がされると介護保険サービスは利用できません。「自立」となった方を対象にしたサービスについてのご相談は、地域包括支援センター(0575-67-0008)までお問い合わせください。
認定申請から結果通知までは原則30日以内で行われ、それを超える場合は市役所から認定が遅れる旨の通知がされます。
認定の結果については、岐阜県に設置される「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。
- 利用するサービスを決定するために
- 在宅サービス希望者は、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー事業所)を決定し、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出を行います。
- 要支援と認定された方は、郡上市地域包括支援センターがサービス計画の作成を行いますので、認定後センターからご連絡致します。
- 施設サービス希望者は、直接、施設等に訪問するか電話をかけるなどして頂き、入所の可否や費用など、施設との入所契約についての必要事項の確認を行っていただきます。
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出
- 要介護1から5までの認定者で、在宅サービスを希望される方は、市役所高齢福祉課又は各振興事務所振興課の窓口に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出を行い、ケアマネジメントを依頼する居宅介護支援事業所を指定していただきます。
- その届出により居宅介護支援事業所は、担当ケアマネジャーを決めて派遣し、自宅等へ訪問して本人・家族と話し合いながら利用者に合わせた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 担当ケアマネジャーは、各サービス提供事業者の担当者と内容についての検討を行ったり、負担割合に応じて利用できるサービスの上限額の調整や説明も行います。
- 施設サービスを利用される方は、この届出書の提出は必要ありません。
各施設に入所される際、施設の担当ケアマネジャーが決定し、入所後の利用者に合わせたケアプランを作成します。
- 介護サービスの提供
- ケアプランに基づいて在宅や施設でのサービスが受けられます。