介護保険における「在宅サービス」は次のとおりです。
■訪問によるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活の世話や介助を行います。 - 訪問入浴介護
簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴介助を行います。 - 訪問看護
看護師が家庭を訪問し、主治医との連携により看護を行います。 - 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。 - 居宅療養管理指導
医師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。
■通所や短期入所によるサービス
- 通所介護(デイサービス)
通所介護施設に通い、入浴・食事の提供や機能訓練などが受けられます。 - 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。 - 短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活の支援が受けられます。 - 短期入所療養介護(ショートステイ)
老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで介護や機能訓練が受けられます。
■その他の在宅サービス
1.特定施設入居者生活介護
介護保険の指定を受けている介護付有料老人ホームなどに入居し、日常生活の世話や介助が受けられます。
2.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症状態にある高齢者が介護スタッフの支援か介護を受けながら家庭的な環境のもとで共同生活をし、入浴・食事の提供や機能訓練などが受けられます。
3.小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問やお泊りのサービスを組み合わせて利用できます。
4.看護小規模多機能型居宅介護
訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせ、看護と介護を一体的にに提供するサービスを利用できます。
■在宅介護の環境を整えるサービス
- 福祉用具の貸与
在宅での生活に必要な福祉用具を貸与します。
(主な種目)車いす、特殊寝台、歩行器など。 - 福祉用具購入費の支給
入浴や排泄用など貸与になじまない用具を購入した場合、申請に基づき年間10万円までの購入費に対して9割を限度として支給します。
(主な種目)腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具など。 - 住宅改修費の支給
在宅生活に必要な小規模な改修を行った場合、申請に基づき20万円までの改修費に対して9割を限度として支給します。
(主な種目)手すり取付、段差解消、床材変更(滑りの防止、移動の円滑化)、扉取替、便器取替など。
※いずれのサービスも、利用については事前に居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。