■交付について
介護保険は40歳以上の方が加入されていますが、被保険者証につきましては以下の方に交付しています。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳の誕生日を迎える月に被保険者証を郵送により交付いたします。(手続きは必要ありません。) - 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
要介護認定の申請をされた方に対して認定結果の通知と共に被保険者証を郵送により交付します。
■有効期限について
- 被保険者証には、有効期限が記載されています。
- 有効期限を迎える前に新しい被保険者証を郵送にて交付します。
- 要介護認定申請の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
- 要介護認定を受けている方は、要介護認定有効期間が被保険者証に記載されます。
- 要介護認定の更新のたびに、新しい認定有効期間を記載した被保険者証を交付します。(要介護認定の更新には、申請が必要となります。)
- 認定の更新をしない場合には、認定有効期間が切れた被保険者証が、そのまま有効となります。
なお、要介護認定の更新をされて古い被保険者証がありましたら、市役所高齢福祉課(本庁舎2階)、またはお近くの振興事務所まで返却してください。
■紛失時の再発行について
高齢福祉課の窓口またはお近くの振興事務所にて再交付申請書を提出してください。(郵送での申請も可能です)