転居・転出・転入の届出後、高齢福祉課介護保険係または各振興事務所窓口にて必要な手続きをしてください。
■市内で転居する場合
- 必要なもの:介護保険被保険者証
※新しい住所を記載した被保険者証は、後日郵送で交付します。
■市外に転出する場合
- 必要なもの:転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証
なお、転入先の市町村の届出については、以下のように届出を行ってください。
要介護・要支援認定の申請をされていない65歳以上の方
郡上市から転出した日から14日以内に、転入先の市町村で手続きを行ってください。その後、転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が発行されます。
要支援・要介護の認定を受けている方、あるいは認定申請中の方
引き続き転入先の市町村でも介護保険のサービスを受けるには、転入先の市町村に「受給資格証明書」を提出する必要があります。
郡上市で転出届出される際に、「受給資格証明書」を高齢福祉課または各振興事務所窓口で受け取ってください。
その後、郡上市を転出された日から14日以内に転入先の市町村で介護保険の手続される時、「受給資格証明書」も併せて提出することにより、郡上市で決定した要介護度が継続して引き継がれます。
郡上市外の介護保険施設等に入所する場合(住所地特例の届出について)
住所地特例とは
介護保険施設等に入所するために市外へ転出される場合は、郡上市の介護保険を継続して利用することになり、給付も郡上市から受け、保険料も郡上市に納めます。
※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」等の施設になります。その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入して利用することになります。
入所者の方
- 必要な手続き:介護保険の「介護保険住所地特例適用・変更・終了 届」
- 必要なもの:転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証
窓口にて、転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証を返却してください。保険者証の代わりとなる「資格者証」を発行します。
その後、転入先の市町村から転入確定の通知が郡上市へ届きましたら新しい住所が記載された介護保険被保険者証を発行します。
住所地特例対象施設の方
住所地特例の適用を受ける被保険者がいる住所地特例対象施設は、介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならないとされています(介護保険法第13条第3項)。
郡上市を転出した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡は除く)した場合についても、保険者である市区町村に連絡しますので、「介護保険住所地特例対象施設 入退所連絡票」を提出してください。
そのほか、登録事項に変更があった場合、高齢福祉課までご連絡ください。
■市外からの転入の届出について(転入後、14日以内に手続)
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要支援・要介護の認定を受けていない方
- 必要な手続き:必要な申請・届出はありませんが、新しい介護保険被保険者証を転入手続きの翌日以降に発行します。
- 担当窓口:高齢福祉課介護保険係
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要支援・要介護の認定を受けている方
- 必要な手続き:介護保険要介護認定・要支援認定申請
- 必要なもの:以前にお住まいの市町村が発行した「受給資格証明書」
後日、新しい介護保険被保険者証を発行します。
■市外から郡上市内の介護保険施設に入所するために転入した場合
市外から郡上市内の介護保険施設に入所するために転入した場合は、転入前の市町村の介護保険を継続して利用することになり、給付も転入前の市町村から受け、保険料も転入前の市町村に納めます。
※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」等の施設になります。
転出前の市町村窓口で行うこと
介護保険の担当窓口にて「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届」を提出してください。
郡上市の窓口で行うこと
手続きに必要な書類はありません。窓口にて「施設入所のための転入」であることをお伝えください。