介護保険では、40歳以上65歳未満の人で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が初老期認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる次の16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたとき、介護保険サービスの適用対象者となります。
- 筋萎縮性側索硬化症
 - 後縦靭帯骨化症
 - 骨折を伴う骨粗鬆症
 - 多系統萎縮症
 - 初老期における認知症
 - 脊髄小脳変性症
 - 脊柱管狭窄症
 - 早老症
 - 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、及び糖尿病性網膜症
 - 脳血管疾患
 - パーキンソン病
 - 閉塞性動脈硬化症
 - 慢性関節リウマチ
 - 慢性閉塞性肺疾患
 - 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 - がん(末期)
 

































