介護保険では、40歳以上65歳未満の人で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が初老期認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる次の16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたとき、介護保険サービスの適用対象者となります。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(末期)