要支援・要介護認定期間内の購入であれば、要介護状態区分にかかわらず、1年間10万円までの購入費に対して、その9割を上限に支給が受けられます。
■対象となる福祉用具は下記の5種類です。
- 腰掛け便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
■申請方法
- 申請書は、市役所の高齢福祉課に提出していただきます。
- 添付書類として、
(1)購入用具のパンフレット(コピーでも可)
(2)購入用具の領収書の原本(一旦全額を御負担いただき、申請により振込みで支給を行います。領収書の名義は被保険者名でお願いします。)の2点を添付が必要です。
■注意事項
- 介護保険のサービスには、福祉用具購入費の支給の他「福祉用具貸与」「住宅改修費の支給」のサービスも有り、これらは身体機能の低下や介護負担の軽減をハードの面から補う役目を果たすものとして、一体的に考える必要があります。
限られた費用の中で、住宅改修を有効に行うためにも、担当ケアマネジャーや福祉用具販売事業者に相談するなど、「福祉用具の利用で何が可能か。その上でどの部分に改修が必要か。」という視点を持って検討を行いましょう。 - 要支援・要介護認定期間内であっても、病院に入院中であったり、介護保険施設入所中に購入された用具は支給の対象となりません。
なお、退院・退所予定に伴い事前に購入された用具については、実際に退院・退所されて利用実績ができれば支給対象として申請することが出来ます。 - 購入費の支給限度の範囲は、「1年間は4月から翌年3月まで」、「10万円は1年間に属する購入日に購入した用具の合計額」となります。
ただし、支給限度の範囲内であっても、同種の用具を続けて購入される場合は、前回購入用具の消耗が激しい、又は破損などの理由がないと支給対象になりません(状態の分かる写真添付必要)。