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介護保険の住宅改修費の支給について知りたい

 要支援・要介護認定期間内の住宅改修であれば、要介護状態区分(要支援1と2、要介護1から5)にかかわらず、20万円までの改修費に対して、その費用の9割を上限に支給が受けられます。

■対象となる改修項目は下記のとおりです。

【屋内や玄関アプローチなどの移動を配慮した改修】

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え

【立ち上がりなどトイレでの動作を配慮した改修)

  • 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え

【上記の改修に伴って必要となる工事】

  • 手すりの取り付けのための下地の補強
  • 床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
  • 扉の取り替えに伴う壁や柱の改修
  • 便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事

※手洗いや下水道設備工事は対象外

■申請方法

  • 事前申請書は、市役所の高齢福祉課に提出していただきます。
  • 住宅改修事前申請書・承諾書は、工事着工前に提出いただき、市役所の着工許可を受けてから施工していただきます。

【申請の添付書類】

  1. 改修費内訳書・工事図面(平面図に動線を記入)
  2. 住宅改修が必要な理由書(P1・P2)
  3. 改修着工前の状態を確認できる写真(助成対象個所の着工前の状況が確認できるよう日付入りで撮影)
  4. 住宅所有者の承諾書(被保険者名義の住宅でない場合、借家、市営住宅)など
    工事完了後は、介護保険住宅改修費支給申請書提出をします。

【添付書類】

  1. 住宅改修に要した費用の領収書の原本(一旦全額を御負担いただき、申請により振込みで支給を行います。領収書の名義は被保険者名でお願いします。)
  2. 改修完成後の状態を確認できる写真(助成対象個所の完成後の状況が確認できるよう日付入りで撮影)などの添付が必要です。なお、領収書の原本は、支給決定通知書に同封して返却いたします。

※平成18年3月以前までは、工事完了後に全ての書類をそろえて申請をしていただいていましたが、平成18年4月以降は、着工前の事前申請となりました。

■注意事項

  1. 介護保険のサービスには、福祉用具購入費の支給の他「福祉用具貸与」「住宅改修費の支給」のサービスも有り、これらは身体機能の低下や介護負担の軽減をハードの面から補う役目を果たすものとして、一体的に考える必要があります。 限られた費用の中で、住宅改修を有効に行うためにも、担当ケアマネジャーや福祉用具販売事業者に相談するなど、「福祉用具の利用で何が可能か。その上でどの部分に改修が必要か。」という視点を持って検討を行いましょう。
  2. 要支援・要介護認定期間内であっても、病院に入院中であったり、介護保険施設入所中に改修された費用は支給の対象となりません。
    なお、退院・退所予定に伴い事前に改修された費用については、実際に退院・退所されて利用実績ができれば支給対象として申請することが 出来ます。(高齢福祉課に相談してください。)
  3. 支給限度の改修費の範囲は、被保険者1人に対し20万円ですが、要介護状態区分が前回改修時の段階から3段階以上上がった場合(例えば、要支援1から要介護3)は、再度支給の適用が受けられます。また、住民票を移して転居された場合も、転居後の住宅で支給の適用を受けることが出来ます。
    なお、この基準において要支援2は要介護1と同じ要介護状態区分として考えることとされています。
  4. 改修業者は、地域の評判を聞くなど、高齢者向けの住宅にくわしく良心的な業者を選びましょう。
    複数の業者から見積もりをとるなど、比較検討も大切です。
    また、見積書や図面は作成基準があり、作成基準に理解がない改修業者になると、改修後も書類がそろわずに、申請が遅れることもありますので注意が必要です。
  5. 施行内容については、被保険者本人の心身の状態をよく知る担当ケアマネジャーや医師、理学療法士、作業療法士などに相談し、必要な住 宅改修についてのアドバイスを受けると良いでしょう。
  6. 介護保険の住宅改修費の支給制度のほか、いきいき住宅改善助成事業(介護保険制度が優先で合計50万円の改修費に対する助成制度)と して世帯の生計中心者の前年所得税課税額に応じて助成を受けることが出来ます。
    詳細は市役所の高齢福祉課高齢福祉係にお問い合わせください。
  7. 着工前に必ず事前申請書及び理由書を提出して着工許可を受けてください。
    受けていない場合、助成金の支給が受けられません。
    着工前申請を忘れずに!
    また、着工許可以外の施工内容は介護保険給付の対象になりません。 変更や追加工事が出るときは、助成が適正に受けられるよう必ず事前に相談をしてください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部高齢福祉課

0575-67-1807

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:kourei-fukushi@city.gujo.lg.jp

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