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学生なので国民年金の保険料を払えないのですが(学生納付特例制度)

■学生納付特例制度とは

学生である第1号被保険者の方について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにするものです。なお、申請は毎年必要です。

■対象者

本人の所得が128万円以下の学生である第1号被保険者(親の所得は問いません)。
※学生に扶養親族等があればその有無及び数に応じて加算されます。扶養親族等がいない学生の場合は約194万円までの収入であればこの制度の対象となります。
※これまで、学生納付特例の対象から除外されていた夜間部・定時制・通信制の学生も学生納付特例の申請ができるようになりました。

■申請に必要なもの

次のものをお持ちになり、市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】で申請してください。
(1)学生証の写しまたは在学証明書原本
(2)印鑑
(3)年金手帳
(4)源泉徴収票の写しなど学生本人の前年の所得を証明するもの(学生本人に所得があるとき)
※手続きには必ずご本人がお越しください。
ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれない時には、ご家族の方でしたら手続きが出来ます。委任状は不要です。

■学生納付特例期間の取り扱い(申請が承認された場合)

(1)保険料を納付する必要はありませんが、卒業して社会人になってから納められるよう、学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。
追納する保険料の額は、特例期間から2年を過ぎると当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
追納を希望する場合は、年金事務所へ連絡してください。

(2)学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料が追納されない場合は老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
(3)学生納付特例期間中の病気やケガが原因で障がい者になった場合、障がいの程度に応じて障害基礎年金が支給されます。
ただし、学生納付特例期間以外に保険料の未納期間があると支給されないこともあります。

■申請時期について

できるだけ早めに申請してください。申請のあった年度の4月まで遡って免除を申請することができます。届出が遅れた場合、承認される前の期間は保険料を納めなければ未納期間となります。
4月から翌年3月まで承認を受けようとする方は、毎年5月末までに届出することが必要です。

■郵送での申請について

原則としては、郵送での受付はしておりません。ただし、特別な事情があり、どうしても郵送での受付を希望する方は事前に市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】へご確認ください。

■他市区町村にいるお子さんの申請方法

お子さんの住民登録をしている(住民票のある)市区町村で申請をすることになります。
詳細については、当該市町村にご確認ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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