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国民年金の第2号(第3号)被保険者から第1号被保険者となる手続きについて知りたい

厚生年金(共済年金)に加入していましたが、退職し自営業となりました。届出が必要ですか?
夫が厚生年金に加入、妻は第3号被保険者。会社を辞め自分で商売を始める際、届出が必要ですか?

第2号被保険者→第1号被保険者の手続きが必要です。
20歳以上60歳未満の方が会社や役所などを退職して、厚生年金(共済年金)の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】に資格取得届の手続きをしていただきます。
また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者があれば、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】にて種別変更届の手続きをしていただきます。

■手続きに必要なもの(第1号被保険者資格取得届)

  • 年金手帳または基礎年金番号の通知書
  • 印鑑
  • 退職年月日のわかる書類(厚生年金資格喪失連絡票、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など。コピーでも結構です)

※20歳未満または60歳以上のときは手続きの必要はありません。
※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
※配偶者(第3号被保険者)が扶養を外れる場合、必要書類は年金手帳と印鑑、扶養が外れた日の分かる書類(資格喪失連絡票など)が必要です。
※手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれない時にはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

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お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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