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外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きについて知りたい

国民年金の任意加入手続きをしてください。
日本国籍を持つ方が、長期間海外で暮らすため転出した場合、国民年金の資格が転出日の翌日をもって喪失します。しかし将来できるだけ多くの年金を受けられるようにするため、20歳以上65歳未満の間は、国外にいながら国民年金に任意に加入することができます。
国内で最後に住所があった市内に親族の方がお住まいの場合は、親族の方を協力者として、海外に行かれる方の加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただきます。その場合は市役所にて手続きをしていただきます。
ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、事前に決めておいてください。

■手続き先

  • 協力者がいる場合:住所地の市区町村
  • 協力者がいない場合:下記の窓口で本人が手続きを行います。
    1. これから海外に転居される方は、お住まいの市区町村が窓口です。
    2. 現在、海外に居住されている方は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。
    3. 本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口です。

■手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • パスポートのコピー
  • 国民年金保険料口座振替依頼書
  • 国民年金被保険者資格取得申出書
    (国民年金被保険者資格取得申出・保険料納付・保険料振替預金口座開設代行委任状)
    (非居住者円普通預金口座申込書兼印鑑届)
    ※( )内は千代田年金事務所で手続きをする場合に必要な書類です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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