■年金に関する死亡届の提出について
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)の登録のない年金受給者の方で、年金に関する死亡届を出していないときは、遺族の方などが10日以内(国民年金は14日以内)に手続きをしてください。届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返していただくことになりますのでご注意ください。
【必要書類】
- 年金証書
- 死亡を明らかにすることができる書類(住民票の除票等)
【届け出先】
- 厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:故人の住所地を管轄する【年金事務所】
- 老齢基礎年金のみ、障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ:故人の住所地の市区町村
■未支給年金の請求について
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。 届出用紙に、亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入し所定の手続きをしてください。亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他(3親等内の親族)の順です。
【必要書類】
亡くなられた方が受給されていた年金により書類が異なるため、事前に届け先へご確認ください。 - 年金証書(亡くなられた方のもの)
- 請求者の住民票(世帯全員)
- 受給者であった方の住民票の除票
- 受給者と請求者との関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 生計同一関係申立書(住民票の住所が亡くなられた方と同一でない場合は、亡くなられた方と生計をともにしていたことについて自治会長などの第三者の証明を受けた書類)
- 請求者の預貯金通帳
※受給者の基礎年金番号および請求者の個人番号を請求書に記入すると、住民票が省略できます。
※請求者が夫(妻)の時は戸籍を省略できます。
【届け出先】
- 厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:【年金事務所】
- 老齢基礎年金のみ、障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】
※なお、共済組合の各種年金を受けていた方は、各共済組合でご確認ください。