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国民年金の加入・種別変更の手続きについて知りたい

国民年金に入る際・やめる際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。

■20歳になったとき

厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。
必要なもの:印鑑、(学生の方は)学生証
届け出先:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】

■会社を退職したとき

国民年金に加入の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。被扶養配偶者も同様です。
必要なもの:印鑑、本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など。コピーでも結構です)
届け出先:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】

■結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき

第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
届け出先:配偶者の勤務先(勤務先を通じて日本年金機構へ提出)

■配偶者の扶養からはずれたとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
必要なもの:印鑑、本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、喪失年月日のわかるもの(会社からの証明)、雇用保険受給者証(第1回目の支払日記載のもの)
届け出先 :市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】

■就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき

市役所に手続きをしていただく必要はありません。(勤務先が日本年金機構へ届出)
ただし、保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、金融機関に口座振替停止の手続きをとってください。

■転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合

第2号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届出が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届出が必要です。

■婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合

年金手帳の氏名変更の手続きが必要です。
年金手帳と、氏名変更後転入された方は確認書類(旧姓と新姓が両方載っていて、姓が変わった事がわかるもの)を、市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】へご持参ください。
※第2号被保険者はご自身のお勤め先(第3号被保険者は配偶者の方のお勤め先)にてお手続きください。

■任意加入について

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  2. 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方
  3. 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方

必要なもの:印鑑、本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)、パスポート(海外居住の場合のみ)
届け出先:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】(海外居住者で国内に協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所)

■注意事項

※20歳未満または60歳以上のときは手続きの必要はありません。
※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
※手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれないときにはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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