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国民年金の加入・種別変更の手続きについて知りたい

国民年金に入る際・やめる際の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。

■20歳になったとき

市役所に手続きをしていただく必要はありません。20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせいたします。

※厚生年金保険に加入している方を除きます。

■会社を退職したとき

国民年金に加入の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。被扶養配偶者も同様です。
必要なもの:本人確認書類、基礎年金番号の分かる書類またはマイナンバーカード、退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など。コピーでも結構です)
届け出先:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】

■結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき

第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
届け出先:配偶者の勤務先(勤務先を通じて日本年金機構へ提出)

■配偶者の扶養からはずれたとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
必要なもの:本人確認書類、基礎年金番号の分かる書類またはマイナンバーカード、喪失年月日のわかるもの(会社からの証明)、雇用保険受給者証(第1回目の支払日記載のもの)
届け出先 :市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】

■就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき

市役所に手続きをしていただく必要はありません。(勤務先が日本年金機構へ届出)
ただし、保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、金融機関に口座振替停止の手続きをとってください。

■転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合

第2号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届出が必要になります。
被扶養配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への届出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届出が必要です。

■婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合

マイナンバーカードと、基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則氏名変更の手続きは扶養です。
※第2号被保険者はご自身のお勤め先(第3号被保険者は配偶者の方のお勤め先)にてお手続きください。

■任意加入について

次の1.〜4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

 上記の方に加え、次の方も加入できます。

  ・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

  ・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

必要なもの:本人確認書類、基礎年金番号の分かる書類またはマイナンバーカード、パスポート(海外居住の場合のみ)通帳やキャッシュカード等の口座情報がわかるもの
届け出先:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】(海外居住者で国内に協力者がいない場合は、最終住所地を管轄する年金事務所)

■注意事項

※20歳未満または60歳以上のときは手続きの必要はありません。
※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
※手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれないときにはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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