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国民年金の保険料を納められないのですが(法定免除・申請免除)

経済的な理由などで保険料を納められないときなどのために、一定の要件を満たす人に保険料を免除する制度があります。
(1)法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。

  • 障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けているとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  • 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき

(2)申請免除
第1号被保険者(学生を除く)、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより保険料の全額または半額が免除されます。

  • 前年の所得が一定基準額以下であるとき(全額免除と半額免除は基準額が異なります)
  • 被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 地方税法に定める障害者または寡婦の被保険者で、前年の所得が一定基準額以下であるとき
  • そのほか、天災など特別な事情で保険料の納付が困難なとき

■手続きに必要なもの

  • 年金手帳(障害年金受給中の方は、年金証書)
  • 印鑑(認印で良い)
  • 前年度の収入がわかるもの(必要な場合があります)
  • (会社などの解雇による失業などの場合は)離職票、雇用保険受給者証
  • (災害などにあった場合は)り災証明(罹災証明)

※手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれないときには、ご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

■郵送での申請について

原則としては、郵送での受付はしておりません。 ただし、特別な事情があり、どうしても郵送での受付を希望する方は事前に市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】へご確認ください。

■申請時期について

免除の申請は7月から6月までの1年間単位となっております。納めるのが困難な場合はできるだけ早めに申請してください。申請免除は、お客様とお客様の属する世帯の世帯主または配偶者に所得がないなどにより保険料を納めることが困難と認められるときです。この場合は、市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】を通して申請を行い厚生労働大臣が認めた場合に限り免除されます。

■免除を受けた期間の取扱い

  • 老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金額を計算するとき、保険料の免除期間の部分は全額免除が2分の1、半額免除は4分の3が保険料納付済み期間として計算されます。(半額免除期間は半額の保険料が納付されないと未納期間となります)
  • 平成17年7月から4分の1免除、4分の3免除、若年者納付猶予制度が始まりました。4分の1免除は8分の7が、4分の3免除は8分の5が保険料納付済みの期間として計算されます。若年者納付猶予は納付しない限り年金額には反映されません。余裕ができたときは、免除を受けていた期間の保険料を追納すると年金額は通常に戻ります。

※免除された保険料は10年前の分まで追納(遡って納付)することができます。追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年を過ぎると、当時の保険料額に政令で定める一定の率をかけた額になります。

■申請後の市外への住所変更について

国民年金は全国統一の制度です。年度の途中で市外へ住所が移っても、住民票の異動手続きを行えばそのまま継続して免除されます。(免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位です)

■若年者納付猶予制度(30歳未満)

本人と配偶者の所得が、一定以下の場合は申請により保険料の納付を後払いにできます。世帯主(親等)の所得は問いません。

  • 承認を受けた期間は基礎年金を受給するための資格期間になります。
  • 申請手続きに必要なものは、免除申請の場合と同様です。

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お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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