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国民年金の保険料半額免除制度について知りたい

国民年金について、平成14年4月から、これまでの保険料全額免除のほかに、保険料半額免除制度が導入されています。この制度は、保険料を納めたいが全額納付することが困難な方が、将来の年金額をより多く確保するため申請するもので、承認されると保険料の半額の納付が免除され、半額を納付するものです。半額免除期間は老齢基礎年金の年金額計算において、保険料納付済み期間の3分の2として計算します。 なお、10年以内であれば免除された分の保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。また、平成18年7月からは4分の1、4分の3免除制度が始まりました。
所得ベース、収入ベースそれぞれでの免除が受けられる目安となる額は、以下のようになります。(カッコ内は収入ベースです。)


(1)夫か妻のいずれかのみに所得(収入)のある世帯
【4人世帯(夫婦、子2人、子の1人は16歳以上23歳未満)】

  • 全額免除:162万円(258万円)
  • 4分の3免除:217万円(336万円)
  • 半額免除:257万円(388万円)
  • 4分の1免除:297万円(439万円)


【3人世帯(夫婦、子1人、子は16歳未満)】

  • 全額免除:127万円(207万円)
  • 4分の3免除:154万円(246万円)
  • 半額免除:194万円(302万円)
  • 4分の1免除:234万円(360万円)


【2人世帯(夫婦のみ)】

  • 全額免除:92万円(157万円)
  • 4分の3免除:116万円(192万円)
  • 半額免除:156万円(248万円)
  • 4分の1免除:196万円(305万円)


(2)単身世帯の場合

  • 全額免除:57万円(122万円)
  • 4分の3免除:78万円(143万円)
  • 半額免除:118万円(194万円)
  • 4分の1免除:158万円(252万円)

※詳しくは市役所の【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】にお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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