国民年金について、平成14年4月から、これまでの保険料全額免除のほかに、保険料半額免除制度が導入されています。この制度は、保険料を納めたいが全額納付することが困難な方が、将来の年金額をより多く確保するため申請するもので、承認されると保険料の半額の納付が免除され、半額を納付するものです。半額免除期間は老齢基礎年金の年金額計算において、保険料納付済み期間の3分の2として計算します。 なお、10年以内であれば免除された分の保険料を追納(さかのぼって納付)することができます。また、平成18年7月からは4分の1、4分の3免除制度が始まりました。
所得ベース、収入ベースそれぞれでの免除が受けられる目安となる額は、以下のようになります。(カッコ内は収入ベースです。)
(1)夫か妻のいずれかのみに所得(収入)のある世帯
【4人世帯(夫婦、子2人、子は16歳未満)】
- 全額免除:172万円(257万円)
- 4分の3免除:202万円(300万円)
- 半額免除:242万円(357万円)
- 4分の1免除:282万円(407万円)
【2人世帯(夫婦のみ)】
- 全額免除:102万円(157万円)
- 4分の3免除:126万円(191万円)
- 半額免除:166万円(248万円)
- 4分の1免除:206万円(305万円)
(2)単身世帯の場合
- 全額免除:67万円(122万円)
- 4分の3免除:88万円(143万円)
- 半額免除:128万円(194万円)
- 4分の1免除:168万円(251万円)
※詳しくは市役所の【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】にお問い合わせください。