老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。市からは、満65歳到達に伴う年金請求についてのお知らせはしていませんので、必ずご自身で申請をしてください。
■手続きをする場所
- 国民年金第1号被保険者期間のみの方:市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】
- 厚生年金加入期間のある方・第3号被保険者だった方:【年金事務所】
■手続きする時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰上げ・繰下げ請求される方を除く)
■必要な書類
- 年金手帳、及び厚生年金保険被保険者証(厚生年金期間のある方)
- 印鑑(認印で可)
- 本人名義の預貯金通帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との記載があるもの)
- 本人または配偶者が他の公的年金を受けているときは、その年金証書
- 本人または配偶者が共済組合に加入したことがある方は、年金加入期間確認通知書
※必要な書類は受ける方の状況により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
※すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される裁定請求書(ハガキ)に必要事項を記入のうえ返信してください。
※住民票コードの登録通知をされている方について、住民基本台帳ネットワークを利用し受給者の住民情報が判明した場合は、現況届(ハガキ)の提出は原則必要ありません。(平成18年12月以降)