個人で道路に関する工事を施工しようとする場合、市長の承認を得なければなりません。
 このような工事を一般的に「道路工事施工承認申請」と呼んでいます。
●施工承認申請はどのようなものが対象となりますか
 法令(道路法24条)及び規則で定められていますが、一般的には、縁石の切り下げによる出入り口の設置、防護柵等の道路付属物の移設・撤去、法面埋立、切取、私道の取付け、特殊舗装工事、街路樹の移設等が対象になります。
 歩道を下げる場合や道路側溝や排水路を横断するための工事も、施工承認に該当しますので、申請が必要となります。
 なお、工事費用は申請者に負担していただくことになります。
※縁石の切り下げの工事などにつきましてはお客様自身が業者を頼み、費用を負担していただくようになります。また、特定の業者をご案内することはできませんので、お手数ですがご自身でお探しください。
●施工承認申請の際、どのような手続きが必要ですか
 承認工事申請には市長の承認を得なければなりません。
 所定の申請書のほか工事現場の位置図や見取図などの書類が必要となります。
 また、工事を承認するに当たってはさまざまな基準を設けています。
 なお、道路との官民境界が確定していない場合は確定してから申請下さい。
※他に必要な手続きとして所轄警察署の道路使用許可をうける必要があります。
※詳細については建設部建設総務課へお問い合わせください。


 0575-67-1836
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