道路占用の申請には、「道路占用許可申請書」と、占用場所や占用物件の構造等を確認するための書類として以下のものが必要になります。
(1)位置図
(2)平面図
(3)断面図など
また、このとき、道路交通法に基づく規制を受けることがありますので、この際は郡上警察署へ「道路使用許可申請書」の提出が必要となります。
■道路占用申請が必要な場合
郡上市内の市道区域内に
(1)地下埋設物(排水管等)
(2)看板等
(3)一時材料置場又は建築用板囲、足場類の占用物件
を設置するような場合には、道路法の規定に基づいて道路管理者である郡上市の許可が必要となります。
(※国道の場合は【国土交通省八幡維持出張所】県道の場合は【郡上土木事務所】が管轄です)
※詳細については、建設部建設総務課までお問い合わせください。
■道路占用料について
道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。