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建築工事の際の届け出や手続きについて知りたい

●建設工事には、建設リサイクル法による届出が必要です。

 一定規模以上の工事をする場合、基準に従って、分別解体し再資源化することが義務付けられています。

対象

  • 80m²以上の建築物の解体
  • 500m²以上の建築物の新築・増築
  • 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替(リフォームなど)
  • 工事金額500万円以上の工作物に関する工事(土木工事など)

 工事の発注者は、工事着手の7日前までに届出書を岐阜県知事に届出なければなりません。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所建設部都市住宅課

0575-67-1814

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp

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