●建設工事には、建設リサイクル法による届出が必要です。
一定規模以上の工事をする場合、基準に従って、分別解体し再資源化することが義務付けられています。
対象
- 80m²以上の建築物の解体
- 500m²以上の建築物の新築・増築
- 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替(リフォームなど)
- 工事金額500万円以上の工作物に関する工事(土木工事など)
工事の発注者は、工事着手の7日前までに届出書を岐阜県知事に届出なければなりません。
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●建設工事には、建設リサイクル法による届出が必要です。
一定規模以上の工事をする場合、基準に従って、分別解体し再資源化することが義務付けられています。
対象
工事の発注者は、工事着手の7日前までに届出書を岐阜県知事に届出なければなりません。
〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp