郡上市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、一部の広告物を除き市長の許可を受けなければなりません。建設部都市住宅課で、申請してください。
なお、禁止地域(広告物の掲出ができない地域)がありますので、広告物を設置する場合は、必ず事前にご相談ください。
- 申請に必要な書類
- 屋外広告物許可申請書
- 形状、寸法及び構造等に関する仕様書及び図面
- 意匠、色彩と表示の方法
- 案内図又は付近見取図
- 案内用看板についても屋外広告物の申請が必要です。
- 道路及び歩道の上空に看板を設置する場合は道路占用申請も併せて申請が必要となります。(郡上道上は原則禁止です。)
- 申請にかかる料金:広告物の種類に応じ一定の手数料がかかります。
- 広告物の制限:掲出する場所や広告物の種類によって、高さ、大きさ等の制限があります。
- 広告物の申請者(設置者)や管理者が変更になった場合は届出が必要です。
- 広告物が申請者(設置者)の都合により改修(移転・除却)となった場合は届出が必要です。
- 平成17年4月1日から、県屋外広告物条例により、道路(歩道)上への広告旗(台を含む)の設置が禁止になりました。
電柱や街路灯柱、街路樹、ガードレールなど道路上の工作物への取り付けも同様です。
※特に道路上の広告旗は、美観を損なうだけでなく、通行人に危険を及ぼす恐れもあります。
広告旗は、自己の敷地内などに掲出してください。 - 条例に違反したはり紙・はり札等・広告旗・立看板等は、市が注意や指導を繰り返したにもかかわらず是正されない場合には、屋外広告物法に基づき除却します。
- 詳しくは、岐阜県の屋外広告物のホームページをご覧ください。