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事業所(会社・店舗・事務所など)のごみはどのように処理したらよいのでしょうか

 事業所から出るごみの処理は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により事業者が処理責任を持つと定められています。そのため地域のごみ収集ステーションには、事業系のごみを出すことができません。

●事業系ごみと処理方法

  • 産業廃棄物
    法律において定められた20種類の品目であり、県が許可した産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
  • 事業系一般廃棄物
    事業により生じたごみで産業廃棄物以外のごみ。各処理施設へ直接持込をしていただくか、一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託してください。

 ※小規模事業者への特例
小規模事業者にあっては、最寄のステーションに1収集日あたり「事業系ごみ専用袋」にて3袋まで出せます。ただし、ステーションを管理する自治会の許可が必要となります。

 詳しくは、下記のリンク先をごらんください。

 市ホームページ内「事業系ごみの処理方法」(新しいウィンドウで開きます。)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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