ダイオキシン発生防止対策の一環として、平成13年4月1日から野外での焼却行為が直罰制になりました。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2、第25条、第32条)
限りある資源の有効利用と地球環境の保全のため、資源になるものは資源回収に、資源にならない(再利用できない)ものは可燃物として出してください。
■野外焼却の罰則
違反した場合には、5年以下の懲役、1000万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科せられます。
■野外焼却の例外
(1)廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
(2)他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
他の法令・・・森林病害虫等防除法、家畜伝染病予防法など
(3)公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄 物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(どんど焼き、塔婆の供養焼却など) - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した下枝の焼却など) - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(落ち葉たき、たき火)
※例外に該当しても、必要最小限にとどめ、できる限り焼却しないようにしてください。
■焼却する場合は、配慮をお願いします。
- 時間、風向き等を考え、付近の住民に迷惑をかけないようにする。
- 燃やす前に、となり近所の住民に一言声をかける。
- 黒煙を発生させたり、焼却灰を飛散させないようにする。
- 燃えている間は、火から目を離さない、その場から離れないようにする。
<お問合せ先>
- 郡上市役所 環境課 [電話 0575-67-1833]
- 大和振興事務所 [電話 0575-88-2211]
- 白鳥振興事務所 [電話 0575-82-3111]
- 高鷲振興事務所 [電話 0575-72-5111]
- 美並振興事務所 [電話 0575-79-3111]
- 明宝振興事務所 [電話 0575-87-2211]
- 和良振興事務所 [電話 0575-77-2211]