郡上市ポイ捨て等防止条例(平成16年3月1日制定 条例第137号)
この条例は、ポイ捨てによる空き缶の散乱や飼い犬のふんの放置について必要な事項を定め、良好な生活環境を確保し、清潔なまちづくりを推進することを目的として制定されました。
●市の責務(第7条)
- ポイ捨て防止に関する必要な施策を策定し実施する。
●市民や事業者の責務(第3条−第6条)
- 家庭外で出た空き缶等ごみを持ち帰る。
- 自主的に清掃活動を行い環境美化に努める。
- 犬の散歩では、ふんを必ず持ち帰る。
- 事業活動に伴い生ずる空き缶等の散乱を防止し、環境美化促進に対して啓発や再資源化を行う。
- 事業者は地域の清掃活動に協力する。
●罰則(第14条)
- 規定に違反したもの、及び命令に従わないものは3万円以下の罰金に処する。