まずは、飼ってもらえる人を探す努力をしてください。
どうしても飼えない場合は、関保健所郡上センター(0575-67-1111)までご相談ください。
また、不幸なペットたちを少しでも減らすために、繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術をしましょう。方法や時期などは、動物病院で獣医師と十分に相談してください。
「動物の愛護及び管理に関する法律」
(1)都道府県知事等は、動物の飼い主等が多数の動物を飼うことにより、周辺の生活環境が損なわれている場合には、その者に対し、 必要な措置をとるよう勧告・命令することがあります。
(2)みだりに愛護動物を殺傷した者には5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、また遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金等、罰則があります。