郡上市外から転入した場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。
<提出書類>
転入届
<届け出窓口>
郡上市役所市民課 または 市内各振興事務所
(市内の各振興事務所でも可能)
<必要なもの>
転出証明書(前住所地で発行)、印鑑
届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)
<届け出期間>
転入をした日から14日以内
『注意事項』
- 住み始める前に届けることはできません。
- 正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
- 義務教育を受けているお子さんがいる場合は、教育委員会へ行っていただき入学通知書を発行してもらい、前の学校で発行された在学証明書と転学児童(生徒)教科用図書給与証明書と併せて転校先に提出してください。
- 郡上市外から転入した場合で郡上市の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転入・転居届の提出により自動的に住所変更されるので、手続は不要です。前住所地で交付を受けた納付書はそのまま使用できます。
(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方も市役所での手続きは不要です) - 前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
- 市外からの転入で前住所地に付記転出の届け出をされた方は住基カードをお持ちください(窓口で暗証番号を確認します)。
- 転入届は代理人の方に依頼しても手続きができます。(委任状が必要な場合があります。)
窓口にお越しになる方の印鑑と本人確認書類をお持ちください。 - 郵送では手続きできません。