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郡上市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか

 郡上市外へ転出する場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。

<提出書類>

 転出届

<届け出窓口>

 郡上市役所市民課 または 市内各地域の振興事務所

<必要なもの>

 届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)、印鑑

<届け出期間>

 あらかじめ、または転出した日から14日以内

『注意事項』
  1. 転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市区町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)。
  2. 国民健康保険に加入されている方は、保険証をお返しください。
  3. 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は郡上市での手続きは不要です。転出先の市町村で住所変更手続きをしてください。
  4. 印鑑登録をされている方は、印鑑登録証をお返しください。登録は、自動的に廃止されます。
  5. 住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カードをお返しください。転出されますと無効になります。
  6. 電子証明の交付を受けて見える方は、転出されますと、失効となります。
  7. 転出届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
    ※窓口にお越しになる方は、印鑑と本人確認書類をお持ちください。ただし、世帯員以外の方がお越しになる時は委任状が必要です。
  8. 転出届は郵送等でもできます。(「郵送等による転出届の方法について知りたい」を参照してください)
○転出届の取消について

 転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類を持参の上、市役所市民課へお越しください。
代理の方に依頼しても手続きができます。ただし、世帯員以外の方がお越しになるときは委任状が必要です。
窓口に来られる方は印鑑と本人確認書類とをお持ちください。

○転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について

 転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。
なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。

○転出届出後の住民票の発行について

 転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
 転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。

○転出届出後の印鑑証明の発行について

 転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
 予定日をすでに過ぎている場合には、転出届の取消が必要になります。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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