郡上市外へ転出する場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。
<提出書類>
転出届
<届け出窓口>
郡上市役所市民課 または 市内各地域の振興事務所
<必要なもの>
届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)、印鑑
<届け出期間>
あらかじめ、または転出した日から14日以内
『注意事項』
- 転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市区町村名まで。海外へ転出の場合は国名まで)。
- 国民健康保険に加入されている方は、保険証をお返しください。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は郡上市での手続きは不要です。転出先の市町村で住所変更手続きをしてください。
- 印鑑登録をされている方は、印鑑登録証をお返しください。登録は、自動的に廃止されます。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カードをお返しください。転出されますと無効になります。
- 電子証明の交付を受けて見える方は、転出されますと、失効となります。
- 転出届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
※窓口にお越しになる方は、印鑑と本人確認書類をお持ちください。ただし、世帯員以外の方がお越しになる時は委任状が必要です。 - 転出届は郵送等でもできます。(「郵送等による転出届の方法について知りたい」を参照してください)
○転出届の取消について
転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認書類を持参の上、市役所市民課へお越しください。
代理の方に依頼しても手続きができます。ただし、世帯員以外の方がお越しになるときは委任状が必要です。
窓口に来られる方は印鑑と本人確認書類とをお持ちください。
○転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について
転出証明書に記載の「転出予定日」や「転出先住所」は、あくまで予定ですので、変更があってもそのまま使用できます。転入届の際に、正しい日付・住所を届け出てください。
なお、転入届は転入をした日から14日以内に行ってください。
○転出届出後の住民票の発行について
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。
○転出届出後の印鑑証明の発行について
転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは発行が可能です。
予定日をすでに過ぎている場合には、転出届の取消が必要になります。