結婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類>
婚姻届
<届出人>
当事者(夫と妻)
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・押印する方のことです)
<届け出窓口>
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)
<必要なもの>
- 夫と妻の印鑑
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(原則として届ける市町村に本籍のない方のみ)
- 届け書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポートなど)
『注意事項』
- 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所及び各振興事務所の宿日直室で受付しています。
後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。 - 成人の証人2人の署名押印が必要、また未成年の方は親の同意が必要です。
- 婚姻届を出しても、住所の変更はされません。転入・転出・転居届などを併せて済ませてください。
- 提出日が、婚姻日となります。
○婚姻後の新本籍地について
婚姻(または離婚・転籍・分籍など)により、新しく本籍地を設定する場合、現存する地番であれば、全国どこでも本籍地に設定することができます。地番が存在しなければ本籍地にはできません。詳細は設定を希望する本籍地の市町村へお問い合わせください。
○お願い
郡上市に婚姻届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。