出産された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類>
出生届
<届出人>
子の父または母
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・押印する方のことです)
<届け出窓口>
届出人の所在地・届出人の本籍地・出生地の市区町村役場の戸籍事務担当課
<必要なもの>
- 届出人(父または母)の印鑑
- 母子健康手帳
- 届出書の片面に、立ち会った医師または助産師の出生証明書
(※但し、国民健康保険等の手続きは居住地の市町村役場でしかできません)
<届け出期間>
生まれた日から14日以内
(期間を過ぎますと、理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります)
『注意事項』
- 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所及び各振興事務所の宿日直室で受付しています。後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
- 市役所閉庁時に届け出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄に証明できません。その場合は、後日、市役所開庁時に市役所市民課または各振興事務所地域市民課までお越しいただくことになります。また、国保の手続き(保険証の手続き、出産育児一時金の申請)・乳幼児医療・児童手当等の手続きについても市役所閉庁時にはできませんので、後日、市役所開庁時に担当課へお越しください。
- 赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナの範囲に限られています。