離婚された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類>
離婚届
<届出人>
当事者(夫と妻)
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・押印する方のことです)
<届け出窓口>
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)
<必要なもの>
- 協議離婚の場合は夫婦双方の印鑑(押印は任意)・届書を持参した方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- 調停離婚の場合は申立人の印鑑(押印は任意)・調停調書の謄本
- 和解離婚の場合は申立人の印鑑(押印は任意)・和解調書の謄本
- 認諾離婚の場合は申立人の印鑑(押印は任意)・認諾調書の謄本
- 審判離婚の場合は申立人の印鑑(押印は任意)・審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合は申立人の印鑑(押印は任意)・判決書の謄本と確定証明書
『注意事項』
- 休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所及び各振興事務所の宿日直室で受付しています。後日、市民課市民係職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
- 調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
- 調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名・押印は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
- 協議離婚には、成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。
- 結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、別途届け出が必要です。ただし、市役所への届け出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは離婚の日から3カ月以内に限ります。
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届け書に記載する必要があります。
○お願い
郡上市役所に離婚届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示していただくこととして おります。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。