ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。
<提出書類>
・死亡届(死産届)
<届出人>
・亡くなった方のご親族(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・押印する方のことです。喪主とは限りません。)
<届け出窓口>
・届出人の所在地・届出人の本籍地・死亡地の市役所市民課及び各振興事務所
<必要なもの>
・届出人の方の印鑑
・届出書の片面に、立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)
<届け出期間>
・死亡したことが分かった日から7日以内(期間を過ぎますと、理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります)
『注意事項』
- 死亡届は同居していない親族でもできます。
- 死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。
- 火葬許可証は、利用する斎場へ提出してください。斎場よりお渡しする火葬証明書は、納骨等の際に必要な場合がありますので、大切に保管ください。
※通夜・告別式の日時や場所、喪主および火葬場などをお聞きしますので、あらかじめメモしてきてください。