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死亡の届け出には何が必要ですか

ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

<提出書類>

・死亡届(死産届)

<届出人>

・亡くなった方のご親族(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・押印する方のことです。喪主とは限りません。)

<届け出窓口>

・届出人の所在地・届出人の本籍地・死亡地の市役所市民課及び各振興事務所

<必要なもの>

・届出人の方の印鑑
・届出書の片面に、立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)

<届け出期間>

・死亡したことが分かった日から7日以内(期間を過ぎますと、理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります)

『注意事項』
  1. 死亡届は同居していない親族でもできます。
  2. 死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。
  3. 火葬許可証は、利用する斎場へ提出してください。斎場よりお渡しする火葬証明書は、納骨等の際に必要な場合がありますので、大切に保管ください。

※通夜・告別式の日時や場所、喪主および火葬場などをお聞きしますので、あらかじめメモしてきてください。

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お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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