本籍を移される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。
<提出書類>
転籍届
<届出人>
戸籍の筆頭者及び配偶者
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名・押印する方のことです)
<届け出窓口>
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
<必要なもの>
届出書を持参した方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
『注意事項』
休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所及び各振興事務所の宿日直室で受付しています。後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
- 「死亡した両親の本籍を移したいのですが」
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名・押印が必要ですので、ご両親ともにお亡くなりの場合、本籍を移すことはできません。 - 「筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが転籍届は提出できますか?」
可能です。筆頭者は死亡しても変わりませんので届出用紙の「本籍」の欄の「筆頭者の氏名」はそのまま筆頭者の方の氏名をお書きください。但し、「届出人欄」の所は配偶者の方の署名・押印のみで結構です。 - 「両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?」
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名・押印が必要ですので、この場合、転籍届は提出できません。未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本籍を移すことが可能です。
○お願い
郡上市に転籍届を提出する場合、届書を持参したすべての方に本人確認(運転免許証、パスポートなど)を提示していただくこととしております。なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。