婚姻や養子縁組などの戸籍届出時に本人確認を実施しています。
第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が全国的に発生しています。
そこで、虚偽の届出を防ぐため、郡上市では、以下の戸籍届け書を持参したすべての方に、窓口で本人確認書類をご提示していただいています。
※対象となる届書:「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」「不受理申出」
※本人確認書類:運転免許証やパスポートなど、官公署が発行し、写真が貼り付けられているもの
『注意事項』
運転免許証などをお持ちでない場合についても届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
※郵便連絡の対象となる場合:窓口に本人確認書類をお持ちでないとき・届出人本人が窓口に来ていないとき
(届出人とは、婚姻届・協議離婚届は夫と妻、養子縁組届・協議離縁届は養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人も)です)