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婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
  賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
  また、受付の際に届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。
  (本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
 

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郡上市役所総務部市民課

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〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
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