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婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか

 当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
 届書には証人になる方ご本人に署名をしてもらってください。押印は任意です。
 ※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
  賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
  

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