「不受理申出書」を提出していただくことにより、虚偽の戸籍届出を防ぐことができます。自分の知らない間に偽装されて、戸籍の届出がされる不安があるなどの場合に有効です。
○申出の対象となる戸籍届出
- 婚姻届
- 離婚届(協議上の)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議上の)
- 認知届
※申出をした対象の戸籍届出が受理されなくなります。ただし、申出人本人が戸籍届け出をした場合で、確認ができた場合には受理されます。
『注意事項』
- 離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申出ができます。
- 申出書は、市役所の【市民課】及び各振興事務所にあります。
- 本人が印鑑及び本人確認書類を持参し、原則として本籍地の市区町村役場までお越しください。
- 不受理申出書は土曜日、日曜日及び祝日等でも提出することができます。
- 不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。