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自分が知らない間に戸籍の届出(婚姻・離婚・縁組など)を出されてしまいそうなので、受理しないでほしい(不受理申出)

「不受理申出書」を提出していただくことにより、虚偽の戸籍届出を防ぐことができます。自分の知らない間に偽装されて、戸籍の届出がされる不安があるなどの場合に有効です。

○申出の対象となる戸籍届出
  • 婚姻届
  • 離婚届(協議上の)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議上の)
  • 認知届

※申出をした対象の戸籍届出が受理されなくなります。ただし、申出人本人が戸籍届け出をした場合で、確認ができた場合には受理されます。

『注意事項』
  1. 離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申出ができます。
  2. 申出書は、市役所の【市民課】及び各振興事務所にあります。
  3. 本人が印鑑及び本人確認書類を持参し、原則として本籍地の市区町村役場までお越しください。
  4. 不受理申出書は土曜日、日曜日及び祝日等でも提出することができます。
  5. 不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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