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結婚(離婚)した証明書が欲しい

 「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、郡上市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「受理証明書」を発行することができます。
 ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先にご確認してください。

郡上市で「受理証明書」を請求できる方

 届出人(届出を窓口に持参した代理人ではありません)
※郡上市に婚姻届(離婚届)を提出した方(日本人と外国人の結婚(離婚)、外国人同士の結婚(離婚)を含みます)に限ります。
※郡上市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市町村役場に請求してください。
※なお、日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。

「受理証明書」の発行について

 発行窓口 :市民課、各振興事務所
 必要なもの:印鑑
 手数料  :1通350円

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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