「結婚(離婚)証明書」といった名前の証明書はありませんが、郡上市に婚姻届(離婚届)を提出していれば「受理証明書」を発行することができます。
ただし、一般的には結婚(離婚)の証明は戸籍謄本もしくは抄本で確認していただくものですので、会社での扶養認定手続きなどに使用される場合は、戸籍謄本もしくは抄本が必要なのか、受理証明書で足りるのかを、あらかじめ提出先にご確認してください。
郡上市で「受理証明書」を請求できる方
届出人(届出を窓口に持参した代理人ではありません)
※郡上市に婚姻届(離婚届)を提出した方(日本人と外国人の結婚(離婚)、外国人同士の結婚(離婚)を含みます)に限ります。
※郡上市以外で婚姻届(離婚届)を提出した方は、届出をした市町村役場に請求してください。
※なお、日本で届出をしていない方の証明書は発行できません。証明書が必要な場合は大使館等にお問い合わせください。
「受理証明書」の発行について
発行窓口 :市民課、各振興事務所
必要なもの:印鑑
手数料 :1通350円